「懲戒解雇された労働者には退職金は支払わない」という就業規則はよく見かけますが、この項目だけで十分でしょうか?実際に事がおきるといろいろな問題点があります。
具体的な問題点については、懲戒解雇事由を起こした労働者が退職届を提出した場合、退職日までに懲戒解雇を行わないと退職金を支払わなければならなくなります。急いで懲戒解雇しようと思っても、調査不足で懲戒解雇できなかったり、解雇予告手当ての支払いが必要になったりします。
このような事態を避けるためには、退職金の不支給事由に「懲戒解雇事由に相当する行為を行った労働者」を付け加えることや、退職金の支払い時期に「懲戒解雇事由の疑いがある労働者には支払いを延期することができる」などの項目を追加することを推奨します。
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